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会則のページ



日大土木会 会則   平成12年3月17日施行

平成12年3月17日制定
平成13年6月20日改正
平成17年6月03日改正
平成28年6月18日確認

第1章  総 則
(名称)
第1条
本会は、日大土木会と称する。
(目的)
第2条
本会は土木技術の発展とその国際化を通じ、自己研鑽をもって母校日本大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1) 土木技術に関する学術的調査および研究
2) 日本大学土木関連学部への協力
3) 会員相互の情報交換
4) 研究会、講演会、研究発表討論会、見学会等の開催および出版物の刊行
5) その他日大土木会の目的達成に必要な事業
(事務局)
第4条
本会は、事務局を日本大学理工学部土木工学科内に置く。
第2章  会 員
(会員)
第5条
本会の会員は、この会の目的に賛同する次の2種の会員で構成される。
正 会 員:日本大学で土木工学を修学した者および日本大学土木系教職員
賛助会員:本会の目的に賛同し、支援を申し出た団体または個人
(入会)
第6条
本会に入会を希望する者は、会員の推薦を受け、事務局を通じて運営委員会 の承認を受けるものとする。
(会費)
第7条
会員は、総会において別に定める年会費を納めなければならない。
(資格の喪失)
第8条
会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
1) 退会されたとき
2) 除名されたとき
3) 本会を解散したとき
(退会)
第9条
会員が本会を退会しようとするときは、書面によりその旨を事務局に届け出なければならない。
(除名)
第10条
会員が次の各号の1つに該当するときは、理事会はその会員を除名することができる。
1) 本会の名誉を汚し、または信用を失うような行為があったとき
2) 会則又は総会の決議を無視する行為があったとき
第3章  役 員
(種類及び定足数)
第11条
1. 本会に、次の役員を置く。
  会 長  1名
  副会長  若干名
  理 事  15名以上
  監 事  2名
2. 役員は、本会の会員でなければならない。
3. 会長、副会長は、理事を兼ねる。
4. 監事は、理事を兼ねることはできない。
(選任)
第12条
1. 役員は、総会において選出する。
2. 会長は、理事会の推薦により選出され、総会で承認を得るものとする。
3. 役員に欠員が生じたときの補充は理事会にて決定する。なお、会長はその結果を次期総会に報告しなければならない。
(職務)
第13条
1. 会長は、本会を代表し、会務を総括すると共に総会及び理事会の議長を勤める。
2. 会長は、総会および理事会の議長を認める。
3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
4. 理事は、理事会を組織して会務を執行する。
5. 監事は、本会の経理状況及び業務の執行状況を監査する。監事は、理事会に出席して、その職務に対して意見を述べる事ができる。
(任期)
第14条
1. 役員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし、会長の任期は2年とする。
2. 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第15条
1. 本会に、顧問を置くことができる。
2. 顧問は、理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
3. 顧問は、会長の諮問に応じ、または会議に出席して意見を述べることができる。
(報酬)
第16条 役員及び顧問は無報酬とする。
第4章  会 議
(種類)
第17条
本会の会議は、総会および理事会とする。
(会議の招集)
第18条
会議は、会長が召集する。
(総会)
第19条
総会は、こ通常総会および臨時総会とする。
1) 事業報告および決算の承認に関する事項
2) 通常総会は、毎年1回5月または6月に開催する。
3) 臨時総会は、理事会において必要と認めたとき開催する。
(総会の権限)
第20条
総会においては、この会則に定めるものの他、次の事項を議決する。
1) 会則の変更
2) 事業計画および予算の決定に関する事項
3) 事業報告および決算の承認に関する事項
4) 理事及び監事の解任
5) その他、理事会において総会に付議すべきものと議決した事項
(理事会の権限)
第21条
理事会においては、次の事項を議決する。
1) 事業の執行に関する事項
2) 総会に提案する諸事項
3) 会員の除名
4) その他会務運営上必要な事項
(会議の議決)
第22条
総会および理事会の議決は、出席者の過半数の同意を得なければならない。
(会議の議事録)
第23条
議長は、総会および理事会の議事録を作成しなければならない。
第5章  委員会等
(委員会等)
第24条
本会は、事業の運営を推進するため必要と認めたときは、理事会の議決を経て、支部、部会、委員会等を設置することができる。
第6章  会 計
(会計年度)
第25条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(資産の構成)
第26条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
1) 財産目録に記載された財産
2) 会費及び寄付金
3) その他の収入
(経費の支弁等)
第27条
本会の経費は、資産をもって支弁する。
(経費の支弁等)
第28条
本会は、次の帳簿を備え付け資産整理する。
1) 会員帳簿
2) 会費、寄付金等収入簿
3) 金銭出納簿
4) その他必要な帳簿、書類等
(予算の承認)
第29条
会長は、毎会計年度の終了後、次の書類を作成し、理事会の議を経て、監事 の監査を受け、通常総会に提出しなければならない。
1) 事業報告書
2) 収支決算書
(監査等)
第30条
1. 会長は、毎会計年度の終了後、次の書類を作成し監事の監査を受け、通常総会に提出しなければならない。
1) 事業報告書
2) 収支に関する決算書
3) 剰余金処分案または欠損処分案
4) 財産目録
2. 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
第7章  事 務 局
(事務局及び職員)
第31条
1. 本会の事務処理のため、事務局を置くことができる。
2. 事務局及び職員に関する事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
(帳簿及び書類の備え付け)
第32条 本会は事務局に次の掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
1) 会則
2) 会員帳簿
3) 役職員等の氏名等の書面
4) 会費、寄付金等収入簿
5) その他必要な書類、帳簿等
第8章  会則の変更と解散
(施行細則)
第33条
本会の事業を運営するために必要な細則は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
(解散)
第34条
1. 本会は、理事会の議を経て総会の議決により解散することができる。
2. 解散時に剰余金及び残余資産あるときはこれを日本大学に寄付する。

附 則

1) この会則は、本会設立の日(平成12年3月17日)から施行する。
2) 本会の最初の会計年度は第25条の規定に係わらず、本会設立の日に始まり、平成13年3月31日に終わる。但し、本会の設立に必要な準備に支弁した経費 は、本会の経費としてこれを経理することができる。
3) 設立当初の役員の任期は、平成13年の通常総会終了の日までとする。
4) この会則の変更は、平成17年6月3日より施行する。


以  上